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BE・CHAMP WRESTLING TEAM 規約

第1章 総則

 

(名称)

第1条 BE・CHAMPと称する。(以下、本チームという)

 

(所在)

第2条 本チームの事務局は代表の指定する場所とする。

 

(構成)
第3条 指導者で構成する。

 

(目的)
第4条 レスリング競技を通じて地域の少年、少女の心身の健全な育成を図るとともに、       

    地域レスリング競技の普及に努力する。

(場所)
第5条 私立高岡向陵高等学校レスリング場にて活動する。

 

(活動内容)
第6条
  1 定められた練習
  2 各種大会等への参加
  3 運営に必要な審判、指導者資格取得講習会等への参加
  4 夏期合宿、その他必要と認められる活動

 


第2章 会員

 

(会員)
第7条 本チームの会員は、園児4歳から中学生までの児童及び学生とする。

 

(入会)
第8条 本チームに入会する者は保護者の同意を得て定められた申込書を提出する。
第9条 会員の資格の取得は、規約に賛同し入会申込書を提出し、必要な会費を納入した者とする。

 

(退会)
第10条 次の事項があったとき、退会を認める。
    1 代表に退会の申し出があり、受領したとき。
    2 会員として相応しくない行為があったと認められ、役員会で承認したとき。

    3 他、同競技団体への移籍の場合、登録選手クラブ移籍届書の作成をする。

 

(経費)
第11条 本チームの経費は会費及び寄付金によりまかなう

    (合宿経費、ユニホーム費等は、受益者負担とし実費を別途徴収とする)。

 

(会費)
第12条 運営、各種活動のため、会費を徴収する。

     ■未就学児

     入会金:3,000円

     年会費:1,000円

     月会費:500円

     ■小学生

     入会金:3,000円

     年会費:1,000円

     月会費:2,000円

     ■中学生

     入会金:3,000円

     年会費:1,000円

     月会費:2,000円

     1 兄弟(あるいは姉妹)で入会の場合、一人目は100%、二人目は75%、三人目からは50%とする。

 


第3章 役員


(役員及び任務)
第13条 本チームは次の役員をもって構成する。
    ・代表(1名) 本チームを代表し、会務を総括する。
    ・監督(1名) 本チームの指揮
    ・コーチ(若干名) 代表を補佐し、代表に事故あるときはその責務を代行する。

 

(役員の任期)
第14条 本人の辞任の申し出により、役員会で承認したとき。

 

(役員の解任)
第15条 役員として相応しくない行為があったと認められ、役員会で承認したとき。

 

(役員会)
第16条 役員会は、代表、コーチにより構成する。次の業務を執行する。
    ・本チームの運営上必要な計画、業務の検討
    ・本チームの構成員に関すること

 

(役員会の開催)
第17条 役員会は、必要に応じて、代表が召集し開催する。

 

(役員会)
第18条 役員会は代表、コーチ、により構成する。役員の2分の1以上の出席により成立とする(委任を含む)。

     次の業務を執行する。
      1 事業の計画の立案および予算の執行。
      2 その他、必要な業務の執行

 

(役員会の開催)
第19条 役員会は必要に応じてまたは、役員の3分の1以上の要請があったとき、代表がこれを召集し開催する。

 

 

 

第4章 運営

 

 

(運営)
第20条 指導者で構成する各担当を設け運営にあたる。
    ・代表 本チームの指導方針ならびに各担当の調整。
    ・園児・小学生・中学生の指導、連絡、各担当との協力。


(その他)
第24条 本チーム員、指導者、各担当の指導補助を行う者はスポーツ保険に加入することとする。
第25条 会員・保護者は、本チームの活動に際して、この規約並びに指導者の指示に従い各自の責任において、

    最大の注意を払うものとする。その上でレスリングの練習、練習試合、公式試合等で生じた事故について

    可能な応急処置は行うが、保障はスポーツ保険までとし、その他は、各自で責任を負うものとし、

    事故に対して一切の損害賠償請求を請求しないものとする。

 


第5章 会計

(会計年度)
第26条 会計年度は毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。


(予算と決算)
第27条 事業計画に基づき、役員会において予算を作成し、年度終了後に決算する。監査を経て会員に周知する。
第28条 既納の会費は、会員が退会した月まで徴収し、残金は返還する。


第6章 付則

(規約の変更)
第29条 本規約は役員会の3分の2以上の同意が得られなければ変更することができない。

(付則)
第30条 本規約は2020年10月1日から施行する。

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